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【専業主婦の場合は?】ふるさと納税 寄付限度額の目安一覧表!

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ふる太くん
家族構成によって上限寄付金額もそれぞれ違うよね。共働きの方や主婦の方、年金生活の方など、ぱっと見で寄付上限金額を把握できる一覧を作成したので、参考にしてね♪

ふるさと納税をやろう!と思った時に、一番最初に行う必要なことは、「寄付控除限度額」を調べるということですよね。

以前、「控除限度額の計算・シミュレーションにまつわる全部の疑問解決!」でも書きましたが、今はふるさと納税に関する専門サイトが沢山あり、それぞれで限度額を計算するシートやフォームを提供されています。しかし、家族構成などは個人個人でもちろん状況は異なりますよね。計算シートでは、一般的な家庭は計算できますが、子どもが小さい場合や専業主婦の場合はどうなるのか?などの疑問に答えられるとは言い切れませんし、入力するのも手間ですよね。

そこで、ふるとくでは給与収入の独身者、共働き世帯から専業主婦(夫)世帯、3人家族、4人家族、そして年金収入の方まで356通りのパターンを一覧にしました。
まずはこちらでご自身の寄付限度控除額を知るところからスタートしましょう!

目次

ふるさと納税高還元率返礼品ランキングTOP10

ふるさと納税で注目されるのが返礼品のお得さを表す指標「還元率」です。
還元率とは、寄付額に対する返礼品の通常販売価格(送料含む)の割合を計算したものです。還元率が高いほどお得な返礼品といえます。

ここでは全返礼品の中から、還元率が高いお得な返礼品をランキング形式で発表します。
ポータルサイト別にも比較できるので、好きなサイトがある方や、サイトでのポイントを集めている方などはぜひ総合ランキングだけでなく、各サイト別のランキングもご覧ください。

「会社員」の一番お得なふるさと納税金額確認はこちら

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「年金受給者」の一番お得なふるさと納税金額確認はこちら

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お得なふるさと納税寄付金額パターン別一覧

ふるさと納税の寄付控除限度額は、年収や家族構成によって変わります。同じ年収であれば、扶養親族が少ない人ほど寄付控除限度額が高くなります。それぞれパターンに分けて、詳しく解説していきます。

① 独身・共働き(税金上の扶養している子どもがいない人を含みます)

独身および共働きで扶養親族がいない人は、配偶者控除等がなく税金の控除が少ないため、ふるさと納税の寄付控除限度額が高くなります。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・独身または夫婦それぞれに収入があり、いずれも相手の配偶者控除(配偶者特別控除)の対象になっていない
・12月31日時点で16歳以上である税制上の扶養親族がいない(16歳未満の子どもは寄付控除限度額には影響しないため、この場合の人数には入りません)

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② 夫会社員、妻専業主婦

ふるさと納税の寄付をする人が配偶者控除(配偶者特別控除)を受けている場合は、独身や共働き家庭より寄付控除限度額が低くなります。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・配偶者に一定以上の収入がなく、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けている
・12月31日時点で16歳以上である税制上の扶養親族がいない

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③ 夫会社員、妻専業主婦、子1人(中学生以下)

12月31日時点で16歳未満の子どもは税制上の扶養親族ではないため、ふるさと納税の寄付控除限度額には影響しません。中学生以下の子が1人いても、次の要件を満たしているため上記②と同じ条件で計算されます。

・配偶者に一定以上の収入がなく、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けている
・12月31日時点で16歳以上である税制上の扶養親族がいない

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④ 夫会社員、妻専業主婦、子1人(高校生)

12月31日時点で16歳以上の子どもが1人いる場合は、扶養親族が1人という扱いになるためふるさと納税の寄付控除限度額が低くなります。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・配偶者に一定以上の収入がなく、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けている
・12月31日時点で16歳以上である税制上の扶養親族が1人いる

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⑤ 夫会社員、妻専業主婦、子1人(大学生)

12月31日時点で19歳以上23歳未満の子どもは、扶養親族の中でもさらに控除額が大きい特定扶養親族という扱いになります。控除額が大きい分、ふるさと納税の寄付控除限度額も低くなります。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・配偶者に一定以上の収入がなく、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けている
・12月31日時点で19際以上23歳未満である税制上の扶養親族が1人いる

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⑥ 夫会社員、妻専業主婦、子2人(中学生以下)

上述の通り、12月31日時点で16歳未満の子どもは税制上の扶養親族ではないため、子どもが何人いてもふるさと納税の控除限度額は変わりません。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・配偶者に一定以上の収入がなく、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けている
・12月31日時点で16歳以上である税制上の扶養親族がいない

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⑦ 夫会社員、妻専業主婦、子2人(1人中学生以下、1人高校生)

12月31日時点で16歳未満と16歳以上の子どもが1人ずついる場合は、16歳以上の子どものみが税制上の扶養親族にあたります。16歳未満の子どもは税制上の扶養親族ではないため、上記④と同じ条件で計算されます。

・配偶者に一定以上の収入がなく、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けている
・12月31日時点で16歳以上である税制上の扶養親族が1人いる

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⑧ 夫会社員、妻専業主婦、子2人(1人高校生、1大学生)

12月31日時点で16歳以上、および19歳以上23歳未満の子どもが1人ずついる場合は、扶養親族と特定扶養親族が1人ずつという扱いになります。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・配偶者に一定以上の収入がなく、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けている
・12月31日時点で16歳以上になる税制上の扶養親族が1人いる
・12月31日時点で19歳以上23歳未満である税制上の特定扶養親族が1人いる

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⑨ 夫会社員、妻専業主婦、子2人(2人とも大学生)

12月31日時点で19歳以上23歳未満の子どもが2人いる場合は、特定扶養親族が2人のためふるさと納税の寄付控除限度額はさらに低くなります。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・配偶者に一定以上の収入がなく、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けている
・12月31日時点で19歳以上23歳未満である税制上の特定扶養親族が2人いる

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⑩ 夫会社員(共働きのため、妻は扶養外)、子1人(中学生以下)

共働きで、12月31日時点で16歳未満の子どもが1人いる場合は、扶養親族がいないため上記①と同じ条件で計算されます。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・夫婦それぞれに収入があり、いずれも相手の配偶者控除(配偶者特別控除)の対象になっていない
・12月31日時点で16歳以上である税制上の扶養親族がいない

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⑪ 夫会社員(共働きのため、妻は扶養外)、子1人(高校生)

共働きで、12月31日時点で16歳以上の子どもがいる場合は、扶養親族が1人という扱いになり、上記⑩より寄付控除限度額が低くなります。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・夫婦それぞれに収入があり、いずれも相手の配偶者控除(配偶者特別控除)の対象になっていない
・12月31日時点で16歳以上である税制上の扶養親族が1人いる

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⑫ 夫会社員(共働きのため、妻は扶養外)、子1人(大学生)

共働きで、12月31日時点で19歳以上23歳未満の子どもが1人いる場合は、特定扶養親族が1人という扱いになり、上記⑪よりさらに寄付控除限度額が低くなります。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・夫婦それぞれに収入があり、いずれも相手の配偶者控除(配偶者特別控除)の対象になっていない
・12月31日時点で19歳以上23歳未満である税制上の扶養親族が1人いる

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⑬ 夫会社員(共働きのため、妻は扶養外)、子2人(中学生以下)

共働きで、12月31日時点で16歳未満の子どもが2人いる場合は、扶養親族がいないという扱いになるため上記①と同じ条件で計算されます。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・夫婦それぞれに収入があり、いずれも相手の配偶者控除(配偶者特別控除)の対象になっていない
・12月31日時点で16歳以上である税制上の扶養親族がいない

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⑭ 夫会社員(共働きのため、妻は扶養外)、子2人(1人中学生以下、1人高校生)

12月31日時点で16歳未満と16歳以上の子どもが1人ずついる場合は、16歳以上の子どものみが税制上の扶養親族にあたります。16歳未満の子どもは税制上の扶養親族ではないため、上記④と同じ条件で計算されます。

・夫婦それぞれに収入があり、いずれも相手の配偶者控除(配偶者特別控除)の対象になっていない
・12月31日時点で16歳以上である税制上の扶養親族が1人いる

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⑮ 夫会社員(共働きのため、妻は扶養外)、子2人(1人高校生、1人大学生)

12月31日時点で16歳以上、および19歳以上23歳未満の子どもが1人ずついる場合は、扶養親族と特定扶養親族が1人ずつという扱いになります。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・夫婦それぞれに収入があり、いずれも相手の配偶者控除(配偶者特別控除)の対象になっていない
・12月31日時点で16歳以上になる税制上の扶養親族が1人いる
・12月31日時点で19歳以上23歳未満である税制上の特定扶養親族が1人いる

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⑯ 夫会社員(共働きのため、妻は扶養外)、子2人(2人とも大学生)

12月31日時点で19歳以上23歳未満の子どもが2人いる場合は、特定扶養親族が2人という扱いになります。該当するのは、主に次の要件を満たす人です。

・夫婦それぞれに収入があり、いずれも相手の配偶者控除(配偶者特別控除)の対象になっていない
・12月31日時点で19歳以上23歳未満である税制上の特定扶養親族が2人いる

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⑰ 65歳未満の独身の公的年金受給者

公的年金受給者もふるさと納税の寄付で控除を受けることができます。ただし、公的年金収入が少ない場合はふるさと納税の寄付をしても全額自己負担になるケースもあるので注意が必要です。65歳未満の独身の公的年金受給者の控除額は、以下の通りです。

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⑱ 65歳未満の公的年金受給者で専業主婦の妻あり

同じ65歳未満の公的年金受給者でも、配偶者に一定以上の収入がなく配偶者控除の対象となっている場合は、寄付控除限度額が変わります。65歳未満の公的年金受給者で、配偶者控除を受けている人の控除額は、以下の通りです。

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⑲ 65歳以上の独身の公的年金受給者

65際以上の公的年金受給者の場合、収入が150万円以下の人は全額自己負担になる可能性が高いです。65歳以上の独身の公的年金受給者の控除額は、以下の通りです。

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⑳ 65歳以上の公的年金受給者で専業主婦の妻あり

65歳以上の公的年金受給者が配偶者控除を受けている場合、独身の人よりも寄付限度額が低くなります。65歳以上の公的年金受給者で、配偶者控除を受けている人の控除額は、以下の通りです。

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前提条件と注意点

・このシュミレーションは、今年度に寄付をし、来年の住民税から減額されるケースとなります。

・給与収入は、前年度の額です。

・給与収入1,100万円以上は役員級とみて、雇用保険は控除していません。

ふるさと納税を行う前に3点をチェック!

「寄付する自治体も決まったし、お礼の品のいくらも選んだし、さっそくふるさと納税を申し込むぞ!」と思った方。ちょっとお待ちください!
自治体に申し込みをする前に次の3点を確認しておきましょう。

【その1】年収や家族構成によって寄付上限金額が決まっています

お得な返礼品が多いのは分かったけど、好きなだけ申し込めるの?

「ふるさと納税がお得なら、たくさん寄付したい!」と思う方もいるかもしれません。しかし、ふるさと納税で寄付できる金額は、あなたの年収や家族構成などによって決まってきます。というのも、ふるさと納税はご自身が納めた税金の一部が控除されて戻ってくるという仕組みだからです。所得によって納める税金の金額が決まるように、ふるさと納税の控除金額もその税金に比例して上限が決まります。

たとえば、年収400万円の独身者または共働きの人は43,000円まで寄付が可能で、自己負担2,000円を引いた41,000円が、翌年に所得税と住民税から還付・控除されます。年収700万円の夫婦(配偶者控除あり)なら、控除上限金額は85,000円です。

控除限度額は「ふるさとチョイス 還付・控除限度額計算シミュレーション」や「さとふる限度額計算ページ」から調べることができます。

【その2】ふるさと納税の申込開始は1月1日から、期限は12月31日まで

ふるさと納税は年度末までに申し込めばいいの?

ふるさと納税の申込自体は一年中いつでも可能です。ただし、1月1日~12月31日の間に寄付した金額から所得税・住民税が還付・控除されますので、税金控除を考えている方は毎年12月31日までに寄付申込を済ませる必要があります。
また、ワンストップ特例制度を利用する方は、2022年1月10日までに各自治体へ申請書を送付してください。

【その3】寄付しただけでは税金は控除されません

申し込みも済んだし、返礼品ももらったし、これで終わりでしょ?

ふるさと納税で寄付を申し込んで終わりではありません。年度末に確定申告をして税金控除を申請します。
適用条件を満たせば確定申告の代わりに「ワンストップ特例制度」が利用できます。寄付時に「申請書を希望する」旨の項目にチェックを入れると、後日、自治体から申請書が送られてきます。必要事項を記入し、2022年1月10日までに各自治体へ申請書を送付するだけですので、手続きは簡単です。

<ワンストップ特例制度の適用条件>

  1. 確定申告をする必要のない給与所得者等であること
    自営業の方や年収2,000万円を超える所得者、医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄付金控除を申請してください。
  2. 1年間の寄付先が5自治体以内であること
    1つの自治体に複数回寄付をしても、1自治体としてカウントされます。
  3. 自治体へ申請書を郵送すること
    1つの自治体に複数回寄付した場合は、寄付した回数分の申請書を提出してください。

まとめ

ふるさと納税は何かとニュースにもなっていますし、大分浸透してきたんだな…と思っていましたが、まだまだ実践していない方多いですよね。お得にふるさと納税するなら、まずは自身が寄付できる限度額を把握する必要があります。

ぜひ、上記パターンを確認し、自身の寄付限度額を把握してください。

 

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ふるさと納税専門家エリ

ふるさと納税専門家エリ

ふるさと納税歴10年。ふるさと納税に関わる仕事をしていることから、毎日数十万ある返礼品の中からお得な返礼品を探しており、還元率3割以上のお得な返礼品は常に把握しています。 お得にふるさと納税するコツは、『還元率が高くコスパのよい返礼品を選ぶ』こと!皆様にもお得な返礼品情報を余すことなくお届けします。メルマガでも月1回最新情報をお届けしています。
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ふるさと納税とは?

ふるさと納税は2008年に地方創生の一環としてスタートした、寄付金控除の制度になります。
寄付した金額のうち、2,000円を差し引いた金額を翌年の所得税と住民税から控除され還付されます。

ふるさと納税を行うと自治体よりお肉やお米、お魚や家電などの特産品がお礼としてもらえます。
寄付者は、所得に応じて税金の控除上限金額が決まるため、高所得者層を中心に利用する人が急増しています。

ふるさと納税で節税をしよう!

ふるさと納税は非常に魅力的な制度であるばかりでなく、節税効果も非常に高いです。

年収3,000万円の寄付控除上限金額は100万円にもなります。寄付金額のうち、2,000円を除いた全額が控除されて戻ってくる上に、寄付金額のおよそ30%程度の特産品がもらえますので、非常に効果の高い節税方法ですので、利用しない手はありませんね!

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