ふるさと納税が4月から大きく変わります!
これまでのふるさと納税は、年収が多い人には非常にメリットが多い制度でした。
裏を返すと年収が平均程度のサラリーマンにとっては、メリットよりもデメリットの方が大きく、なかなか実施するには至らないという方も多くいたのではないでしょうか?
しかし、そんなふるさと納税も2015年4月を境に大きく変革を遂げようとしています。
今回は、今大注目のふるさと納税の変わるポイントをご紹介致します・・・ふるさと納税とはどんな制度?
そもそもふるさと納税とは、納税ではなく「寄付」になります。
「ふるさと納税」と、制度の中に「納税」という単語があることによって、勘違いをしている方も多くいるようですが、紛れもなく寄付にあたります。
中には、納税なのにもかかわらず、商品がもらえるというのはおかしいと制度のことを批判する方も中にはいるようですが、寄付であればお礼の品を送ることは悪いことではないですよね。
話をふるさと納税に戻します。ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄付をして、その寄付金額から2,000円を差し引いた金額が戻ってくるというものです。
そして、2回目以降の寄付に関しては、この2,000円は必要なく、すべての金額が戻ってきます。
しかしこれでは、寄付をして終わりなのでまったくお得ではありません。
ではなぜふるさと納税はここまで広まっているかと言いますと、寄付をした自治体の多くから、お礼の品として、地元の特産品をもらえることが多いので、ここまで話題を集めているというわけですね。
自治体によっては、10,000円の寄付をしたら、半額の5,000円相当のお肉が貰えたりしますので、非常にお得ですね。
ふるさと納税の達人として、各メディアで引っ張りだこの金森重樹さんは、ふるさと納税のことを、「年会費2,000円でできるお取り寄せグルメ」と称していましたが、これはまんざらでもないですね。
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目次
これまでのふるさと納税は・・
はじめにふるさと納税のメリットをご紹介しましたが、もちろんメリットばかりではありません。
ここではふるさと納税のデメリットについてご紹介致します。
ふるさと納税のデメリット
・定申告が面倒
・控除限度額が低い
ふるさと納税を行う上での最大のデメリットは、上記にご紹介した2点です。
一つ一つ順番にご紹介致します。
確定申告が面倒
ふるさと納税制度を適用しようとする場合には、必ず確定申告が必要です。
個人事業主や会社経営者さんであれば、もともと確定申告をする必要があるため、ふるさと納税を始めたからといって、これまでご自身が行っていたり会計士さんが行っていた仕事が特段増えるということはありませんでした。
そのため、これまでのふるさと納税は、これらすでに確定申告をする必要のあった方が中心に行っていた傾向が強かったわけです。
確定申告をするためには、書類を準備して、所定の場所に行き、手続きをする必要があります。
本来確定申告をする必要のないサラリーマンの方にとっては、かなりハードルの高い手続きを踏まなければならないことになります。
これがふるさと納税のする上での1つ目のハードルになります。
控除限度額が低い
2つ目のデメリットは、控除限度額が低いという点です。
目安ですが、だいたい年収500万円のサラリーマンの方で、控除上限額は30,000円程度です。
これは独身の場合で、結婚して子供がいた場合は、さらり控除上限金額は低くなります。
お礼の品としてもらえる特産品の還元率が寄付金額に対して仮に50%だったとしても、13,000円程度しかお得にならない計算になります。
年収500万円の人が得する金額
15,000円 – 2,000円 = 13,000円
この13,000円と確定申告をする手間とを天秤にかけてお得だと判断すれば実施するのでしょうが、多くの方の感覚では、この程度であればやらないほうがいいかなとなってしまうことは容易に想像ができます。
これだけメディアでふるさと納税の特集が組まれていても尚実際に行ったことが少ない理由はここにありそうですね。
今までやったことがない確定申告をする手間を考えたら足踏みしてしまう気持ちも理解できます。
2015年からふるさと納税がパワーアップする!!
すでに各メディアで紹介されていますが、2015年の4月からふるさと納税はパワーアップします!
それも生半可なものではありません。この変更のおかげで、2015年のふるさと納税は爆発するとまで言われています。
今までと何が変わるのかをご紹介致します。
2015年4月から変更になる点
・控除上限金額がこれまでの約2倍に!
・面倒な確定申告が不要に!
一つづつ解説をしていきます。
控除上限金額がこれまでの約2倍に!
先ほどご紹介したふるさと納税のデメリットを覚えていますでしょうか。
ふるさと納税のデメリット
・確定申告が面倒
・控除限度額が低い
でしたね。
このデメリットがあるために、いざふるさと納税をしようと思っても足踏みしてしまう人が多かったわけですが、2015年4月から、これらのデメリットを払拭する変更が加わることになりました。
それが「控除上限金額がこれまでの2倍になること」と、「確定申告が不要になること」です。
控除上限金額は、先ほどの例で紹介した年収500万円のサラリーマンでしたら、以前では3万円だった控除額が、倍の6万円になるわけですね。
還元率50%の自治体に寄付をしたと計算すると、
年収500万円の人が得する金額
30,000円 – 2,000円 = 28,000円
得することになります。以前は同じことをしても13,000円お得だったのに比べて、倍以上得する計算になりますね。
面倒な確定申告が不要に!
もう一つのデメリットは、確定申告が必要ということでした。
控除上限額が2倍になって、13,000円お得だったものが、28,000円になったら確かにお得だけど、でも確定申告をする必要があるのならやはり面倒だな〜と思われる方も多いかと思います。
しかし、4月からはこれも変わります。
要するに、確定申告すらもする必要がなくなるということです。
これまで各個人が確定申告をして初めて控除を受けれたのに対して、4月からは、自治体が代わりに行ってくれるというものです。
ただし、これにはちょっとした条件があるので注意が必要です。
ワンストップ特例制度を利用する上での注意点
・4月以降の寄付のみである。
・寄付する自治体が5箇所以内であること。
この2点を守る必要があります。仮に、2015年になってからすでに寄付をしたという方は、残念ながらこのワンストップ特例制度を利用することができませんので、昨年同様確定申告する必要があります。
もちろん、通常通り確定申告をすれば控除を受けれますのでご安心ください。
ワンストップ特例制度を利用するためにはどうするの?
ワンストップ特例制度を利用するための方法を解説したいと思うのですが、現段階(2015年3月末)ではまだ総務省より詳しい情報の開示がないため、手続き方法は分かりません。
ただし、ワンストップ特例制度を利用するためには、これまでの氏名や住所などの個人情報にプラスして、年齢や性別が必要になってくるため、各自治体のクレジットカード決済を提供している会社のフォームなどにそのような項目の入力欄ができると思われます。
また、ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税制度で寄付金額の控除が受けられるというものですが、マイナンバー制度ができるまでは、各寄付者が総務省にワンストップ特例制度を受ける旨の何らかの申請を出す必要性が出てくる可能性はあります。
ただいずれにせよ、昨年のように確定申告をする手間に比べたらかなり楽に負担なく手続きができるような制度にはなると思われます。
今後より詳細が分かりましたら、随時更新していきますのでご覧いただけましたら幸いです。
4月から新年度が始まり、これまであまり積極的にお礼の品を送っていなかった自治体も力を入れ出しています。
また受付をストップしていた特産品も再開するものも多くあります。
なくならないうちに是非良い特産品をゲットできるようにお得な情報を紹介してきますので今後ともよろしくお願い致します。
ワンストップ特例制度について詳しく知りたい方はこちらから↓↓
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ふるさと納税専門家エリ
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