ふるさと納税では手続きの一部にマイナンバーが必要です。「マイナンバーカードを持ってないけどどうしよう」と思う方もいるかもしれませんが、実はマイナンバーカードなしでも大丈夫。
この記事では、ふるさと納税でマイナンバーが必要な場面や、マイナンバーカードを持っていない場合、通知カードも紛失した場合の対処法について説明します。
目次
ふるさと納税高還元率返礼品ランキングTOP10
ふるさと納税で注目されるのが返礼品のお得さを表す指標「還元率」です。
還元率とは、寄付額に対する返礼品の通常販売価格(送料含む)の割合を計算したものです。還元率が高いほどお得な返礼品といえます。
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ふるさと納税はマイナンバーカードなしでもできる?
結論から言ってしまえば、できます。ふるさと納税の寄付手続きには、マイナンバーは必要ありません。
マイナンバーが必要となるのは、寄附金控除を受けるために確定申告、またはワンストップ特例の申請をする時です。いずれも手続き書類にマイナンバーを記入する欄があり、提出時に本人確認書類を添付する必要があります。
マイナンバーカードがなくても、マイナンバーがわかっていれば、本人確認書類を添付するなどして手続きを行うことができます。マイナンバーが確認できる書類については後ほど説明します。
寄附金控除とは
ふるさと納税では、寄付額のうち2,000円を越える部分の金額が、確定申告を行った年の所得税や、翌年度分の住民税の「納めるべき額」から差し引かれます。
この「税金を納めるべき額から、寄付金額が差し引かれること」は「寄附金控除」と呼ばれます。
寄附金控除を受けるには、ふるさと納税の寄付手続き後に確定申告を行うか、または「ワンストップ特例」の申請を行う必要があります。
ワンストップ特例が適用となるのは、給与所得者(会社に雇用されている人)であるほか、一定の条件を満たしている場合です。詳しくは、以下の記事を参照して下さい。
確定申告でマイナンバーが必要な箇所は?
確定申告には、書面で行う方法と、オンライン申請である「e-tax」を行う方法の2通りがあります。それぞれの場合で、マイナンバーが必要となる場面が異なります。
書面で行う場合
確定申告書にマイナンバーを記入し、本人確認書類を添付します。
①確定申告書に、マイナンバーを記入
記入する場所は、以下の赤枠で囲まれた部分です。これは「申告書B」を使って申告する例ですが、「申告書A」にも同じ場所に記入欄があります。
*申告書Aを使用する場合と、Bを使用する場合
申告する所得の種類により、以下のように異なります。
画像出典:【申告書用紙】|国税庁
②本人確認書類を添付、または提示
確定申告書に、本人確認書類を添付して郵送します。または、確定申告書を税務署に持参して、直接提出する方法もあります。
あるいは、確定申告会場に行って申告書を作成・提出することもできます。提出の際に係員に本人確認書類を提示すれば、添付は必要ありません。
「本人確認書類」は、マイナンバーカードを持っている場合と持っていない場合とで、以下のように異なります。
マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカード両面のコピーを添付するだけでOKです。マイナンバーカードは、これ1枚で「マイナンバーの確認」と「本人確認」の両方を行うことができる唯一の書類と認められているためです。
画像出典:富士吉田市 ふるさと納税特設サイト
マイナンバーカードを持っていない場合
「マイナンバーが確認できる書類」に加え、「本人確認ができる書類」も提出する必要があります。
本人確認ができる書類:運転免許証、保険証、パスポート等
「e-tax」で行う場合
e-taxを使う際には事前準備が必要なのですが、このときにマイナンバーカードがあると準備がスムーズに進みます。ただ、マイナンバーカードがなくてもe-taxは利用できるので心配しないでください。e-taxの使い方については、以下の記事を参考にしてください。
ワンストップ特例の申請でマイナンバーが必要な箇所は?
ワンストップ特例は、寄付手続きを行って返礼品が届いた後、ワンストップ特例の申請書と添付書類を寄付先の自治体に返送することで申請できます。
このうち、マイナンバーが必要となる工程は以下の2つです。
①ワンストップ特例の申請書に、マイナンバーを記入
ワンストップ特例の申請書は、名称を「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」といいます。以下の部分に、マイナンバーの記入欄があります。
画像出典:【寄附者様】ふるさと納税ワンストップ特例制度について|山形県酒田市
②本人確認書類を添付
申請書に、マイナンバーが確認できる書類と、本人確認ができる書類を添付します。
マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカードの両面のコピーだけの添付でOKです。
画像出典:富士吉田市 ふるさと納税特設サイト
マイナンバーカードを持っていない場合
以下の2種類の書類の両方を添付する必要があります。
- 通知カードのコピー、もしくはマイナンバーが記載されている住民票の写し
- 身分証明書のコピー
添付書類の内訳は、自治体により異なる場合があります。詳しくは、以下の記事を参照してください。
マイナンバー通知カード、住所変更していない場合は?
通知カードの送付後に引っ越しなどをして、通知カードに記載されている住所等の記載事項が住民票の記載事項と異なっている場合は、その通知カードはもう「マイナンバーを証明する書類」としては使えません。
また、通知カードは2020年に廃止されており、現在マイナンバーの通知は「個人番号通知書」の送付により行われています。このため、通知カードの記載事項を変更することはできません。
したがってこの場合は、マイナンバーカードの交付を申請するか、マイナンバーが記載されている住民票の写しを利用してください。
個人番号通知書とは
個人番号通知書は引っ越し先などの自治体で住民票に登録されてから2~3週間程度で送られてきます。ただし、個人番号通知書もマイナンバー通知カードと同様、紛失してしまった場合は再発行されないので気を付けましょう。
確定申告やワンストップ特例の申請期限に注意
自治体によっては、マイナンバーカードの交付に時間がかかる場合があります。
確定申告やワンストップ特例の申請期限が迫っている場合は、マイナンバーが記載されている住民票の写しを利用した方が良いかもしれません。住民票の写しは、その場で交付してもらえます。
マイナンバーがわからない場合はどうする?
マイナンバーカードや通知カード、個人番号通知書を紛失してしまってマイナンバーがわからない場合、マイナンバーを確認するには以下の3つの方法があります。
- マイナンバーカードの(再)交付申請を行う
- マイナンバーが記載されている住民票の写しの交付を申請する
- マイナンバーが記載されている住民票記載事項証明書の交付を申請する
なお、通知カードやマイナンバーカードを紛失した場合は、警察に遺失届を提出し、受理番号を控えたうえで市区町村へ届け出てください。
参考リンク:紛失・拾得について
まとめ
ふるさと納税の寄付手続きには、マイナンバーは必要ありません。しかし、寄附金控除を受けるために確定申告、またはワンストップ特例の申請をする時にマイナンバーが必要となります。
マイナンバーカードがない場合は、通知カードやその他の書類を揃えることで手続きができます。通知カードもなく、マイナンバーがわからない場合も対処法がありますが、確定申告やワンストップ特例の申請期限を踏まえて、適切な方法をとってください。
執筆者紹介
ふるさと納税ライターN子
フリーランスライター。会社員時代も含めるとライター歴は20年超。素顔は、美味しいもの大好きな関西のおばちゃん。趣味の旅行や登山で地方へしばしば行くうちに愛着を持つ町や村がたくさんでき、地方創生について考えるようになる。個人事業主なので節税は必須で、同時に地方も応援できるふるさと納税の魅力にどハマり中。
ふるとく編集部
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