ふるさと納税で自治体に寄付をした場合、確定申告やワンストップ特例申請の手続きを行うことで税金が控除されます。その手続きにマイナンバーが必要ということをご存知ですか?
マイナンバーは行政が個人の情報を一元管理するために整備した番号で、国民1人1人に異なる番号が割り当てられています。個人情報を管理する非常に重要な番号であるということは広く知られていますが、マイナンバーとは実際にどのようなものなのか、マイナンバーカードを取得していなくても問題はないのか等、詳しくは理解していないという人も多いのではないでしょうか。また、先日マイナンバーの通知カードが廃止されたことから、今後マイナンバーの証明をどのようにすれば良いのか気になっているという人も少なくないでしょう。
そこでこの記事では、ふるさと納税の申請に必要なマイナンバーについて、その仕組みや内容、申請方法、そしてふるさと納税でのマイナンバーの申告方法について詳しく解説していきます。
目次
ふるさと納税高還元率返礼品ランキングTOP10
ふるさと納税で注目されるのが返礼品のお得さを表す指標「還元率」です。
還元率とは、寄付額に対する返礼品の通常販売価格(送料含む)の割合を計算したものです。還元率が高いほどお得な返礼品といえます。
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ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分が選んで決めた自治体に寄付をする仕組みです。
人々は、生まれ育った土地で学校教育など税金を使った様々なサービスを受けて育ちます。そして大人になってその土地で就職すれば生まれ育った自治体に税金を納めることになりますが、多くの人は東京などの都会に引っ越して就職して都会に税金を納めるため、ふるさとの自治体は税金の収入を得ることができません。そのような状況を改善するために設けられたのが、ふるさと納税です。
ふるさと納税で寄付をすると、その寄付金額のうち2,000円を超えた分については所得税や住民税から控除されます。そしてさらに自治体が用意しているお礼の品をもらえるため、実質的には2,000円の自己負担でお礼の品がもらえるというとてもお得な制度です。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として総務省が実施している制度です。個人についての様々な情報を整理し、必要に応じて確認できるように管理されているもので、本格的な運用は2016年1月1日に開始されました。
マイナンバー制度では、国民1人1人に個人番号が付けられており、その番号で個人の情報が確認できる仕組みになっています。税金や社会保障、災害などで活用することを主な目的としているもので、これまで「住民票コード」「基礎年金番号」など内容ごとに異なる番号で管理されていた情報が個人番号(マイナンバー)に統一され、一元管理されるようになりました。これによって役所などに提出する書類が簡素化され、行政での手続きの手間も削減されたことにより、国民と行政の双方の手続きが効率化されました。
ふるさと納税の税金控除の手続きにおいても、マイナンバーを申請することで手続きがスムーズに行われるようになっています。
マイナンバーカードと通知カード
マイナンバーに関連するカードには、マイナンバーカードと通知カードの2種類があります。まずは、その違いを確認しておきましょう。
通知カードとは
マイナンバー制度が施行された際に、国民1人1人に通知カードが郵送されました。
通知カードは1人に1枚発行されており、個人番号、氏名、住所、生年月日といった情報が記載されています。通知カードは2020年5月25日に廃止されましたが、今後もマイナンバーカードを証明する書類として使うことは可能です。ただし、通知カードの記載内容は変更できず、氏名や住所が変わった場合にはマイナンバーを証明する書類としても使えなくなってしまうため、注意が必要です。
なお、通知カード廃止にともない、新しくマイナンバーを取得した人への番号の通知方法が変わりました。現在は個人番号通知書という書類でマイナンバーが通知されています。個人番号通知書はマイナンバーを通知する目的のみで使用されるもののため、マイナンバーを証明する書類としては使えません。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードとは、行政が発行するマイナンバーが記載されたカードのことをいいます。通知カードについている個人番号カード交付申請書を使って申請することができる、いわば正式なカードです。
住民票のある自治体の市民課などで本人からの申請によって発行されるもので、カードはプラスチック製。氏名、住所、生年月日といった情報に加え、顔写真も印刷されており、運転免許証などと同様に身分証明書として使うことが認められています。また、マイナンバーカードにはICチップが内臓されており、そのICチップに搭載されている電子証明書はいろいろな場面で活用されています。たとえば、マイナンバーカードがあるとコンビニエンスストアで住民票などを取得することができますが、その際にもこのICチップが使われます。
なお、マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があり、期限を過ぎると身分証明書として使うことができなくなるほか、電子証明書を使用する様々な場面で使えなくなってしまうので注意が必要です。有効期限は5年間なので、期限前に更新手続きを忘れず行いましょう。
マイナンバーカードの取得方法
マイナンバーカードを取得するためには、次の4つの方法があります。
① 個人番号カード交付申請書を使って申請する
通知カードの下についている「個人番号交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を使った申請方法です。以下の手順で申請します。
1.表面と裏面に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて申請書を作成します。
2.作成した申請書を、通知カードに同封されている専用の封筒に入れて郵送します。
なお、通知カードを紛失して申請書が手元にない場合は、Webサイト(マイナンバーカード総合サイト)でダウンロードすることができます。封筒もダウンロードできるので、あわせてご利用ください。
また、登録する写真には以下のような条件があるのでご注意ください。
– サイズ:縦4.5cm×横3.5cm
– 最近6ヶ月以内に撮影したものであること
– 正面を向いていて、帽子をかぶっていないこと
– 背景がないこと
② スマートフォンを使って申請する
マイナンバーカードは、スマートフォンを使って簡単に申請することができます。
1.スマートフォンのカメラ機能を使って写真を撮影します。
2.個人番号カード交付申請書に載っているQRコードを読み込みます。マイナンバーカード申請用の専用Webサイトが表示されますので、申請書ID、氏名、メールアドレスなどを入力して申請します。
3.入力したメールアドレスあてにシステムからメールが届きます。記載されているURLからWebサイトを開き、写真添付してを送信します。
③ パソコンを使って申請する
マイナンバーカードは、パソコンで申請することも可能です。
1.顔写真をパソコンに保存します。
2.マイナンバーカード総合サイトの「オンライン申請してみよう」のボタンから申請画面に入ります。
3.必要事項を入力し、顔写真を登録して申請します。
④ 街中の証明写真機を使って申請する
駅や街中などにある一部の証明写真機でマイナンバーカードの申請ができます。
1.近隣にある、マイナンバーカードの申請に対応した証明写真機を探します。該当の証明写真機は、マイナンバーカード総合サイトに掲載されています。
2.証明写真機の「個人番号カード申請」というボタンをタップし、画面の指示にしたがって申請します。
ふるさと納税の手続きにはマイナンバーが必要?
ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、確定申告またはワンストップ特例申請が必要です。どちらの手続き書類にもマイナンバーの記入欄があり、提出時にはマイナンバーを証明する書類を添付することになっています。
ふるさと納税でマイナンバーを証明する書類とは
確定申告の場合
確定申告時には、次の書類を添付します。
– マイナンバーカード(またはマイナンバーカード両面の写し)<マイナンバーカードを持っていない場合>
– 通知カード、マイナンバーが記載されている住民票の写しのうちいずれか1つ
– 身元確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等)
ワンストップ特例の場合
ワンストップ特例申請の際には、次の書類を添付します。
– マイナンバーカード両面の写し<マイナンバーカードを持っていない場合>
– 通知カードの写し、個人番号通知書の写し、マイナンバーが記載されている住民票の写しのうちいずれか1つ
– 身元確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等)
マイナンバーを個人番号通知カードで証明する場合の注意点
通知カードは2020年5月25日に廃止され、それにともないマイナンバーの証明に通知カードを使用する場合には制限が設けられました。
現在は、通知カードに住民票の記載内容と異なる氏名や住所等が記載されている場合には、マイナンバーの証明書類として認められないことになっています。
マイナンバーカードや通知カードを紛失したらどうする?
通知カードを紛失した場合
通知カードを紛失したら、速やかに居住している自治体の役所に届出をします。
なお、通知カードには再発行の制度がないため紛失した場合に再発行はできませんが、万が一通知カードを紛失しても次のいずれかの方法でマイナンバーを証明することは可能です。
1.マイナンバーカードを取得します。マイナンバーカードがあれば、通知カードは不要になります。
2.マイナンバーが記載された住民票の写しでマイナンバーを証明することも可能です。
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合には、再発行が可能です。なお、マイナンバーカードは1回目は無料で発行できますが、2回目以降は有料になりますのでご注意ください。
1.個人番号カードコールセンターに電話をかけ、マイナンバーカードを無効にする手続きを行います。
2.居住している自治体の役所で再発行の手続きをします。
なお、通知カードとマイナンバーカードは個人情報を扱う重要なカードです。悪用されるのを防ぐためにも、紛失時には必ず速やかに警察に届けましょう。
マイナンバーカードの住所変更方法は?
マイナンバーには住所が記載されており、引っ越しをした際には住所変更の手続きが必要です。引っ越し前、引っ越し後の住所によって手続きが異なりますので、それぞれの場合の手続き方法をご紹介します。
国内の異なる自治体に引っ越す場合(転出時)
国内で異なる自治体に引っ越しをする場合、マイナンバーの有無にかかわらず転居前に住んでいた自治体の役所に転出届を提出します。なお、転出時には、マイナンバーカードについての特別な手続きはありません。
国内の異なる自治体に引っ越す場合(転入時)
国内で異なる自治体に引っ越しをした場合、引っ越し先の自治体に転入届を提出します。その際にマイナンバーカードの住所変更も必要になるため、マイナンバーカードを持参して手続きをします。なお、マイナンバーカードの住所変更をする際にはカード発行時に届けた暗証番号が必要になるため、用意しておきましょう。
居住している自治体内で引っ越す場合
同じ自治体内で転居をする場合は、居住している自治体の役所に転居届を提出します。その際、マイナンバーカードの住所変更も必要になりますので、マイナンバーカードを持参しましょう。
国内から海外に引っ越す場合(転出時)
海外に住んでいる人はマイナンバーカードを持つことはできないため、国内から海外に引っ越す場合には、マイナンバーカードを返納する必要があります。居住している自治体の役所に転出届を提出する際に、マイナンバーカードを持参して返却しましょう。
海外から国内に引っ越す場合(転入時)
海外から国内に引っ越した場合は、転居の時期などによって対応が異なります。
<2015年10月5日以降に海外に転出して再び転入した場合>
2015年10月5日時点で国内に居住していた人が海外に転出した場合、既にマイナンバーが付番されています。マイナンバーは一度決まると変わることはないため、日本に戻ってきた際には転居前と同じ番号が使われることになります。ただし、転居前に使っていたマイナンバーカードは転出時に無効になっていますので、マイナンバーカードが必要な場合は新しく取得する必要があります。
<上記以外の場合>
2015年10月5日以降に日本に居住した履歴のない人が海外から転入した場合には、マイナンバーがないため新しく付番され、個人番号通知書が送られます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーの証明に利用することのできない書類のため、ふるさと納税の申請をする場合はマイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しが必要です。
ふるさと納税の手続きの手順
ここで、ふるさと納税の手続き方法を確認しておきましょう。ふるさと納税の手続きには難しい点はありませんが、注意が必要なポイントがあります。手続きを誤って損をすることのないよう、注意点を確認しておくことをおすすめします。
1.自分の寄付限度額を確認する
ふるさと納税で寄付をすると税金が控除されますが、控除される金額には上限(寄付限度額)が設けられています。1年間(1月から12月)に寄付をした合計額が寄付限度額を上回っている場合は、限度額を超えた金額については税金の控除を受けることができないため注意が必要です。
寄付限度額は所得などから算出することができます。目安となる金額が総務省ふるさと納税ポータルサイトに記載されていますので、事前にチェックしておきましょう。また、ふるさと納税サイトのシミュレーションを利用すると、さらに詳しい金額を確認することもできます。寄付限度額については、こちらのページで詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
2.ふるさと納税の寄付をする
ふるさと納税の寄付は、「ふるさとチョイス」「さとふる」「ふるなび」「ふるさとプレミアム」などのふるさと納税サイトで行うのが便利です。ふるさと納税サイトでほしい返礼品を選び、画面上で寄付の手続きをします。
なお、寄付申し込みのページに「ワンストップ特例を利用する」というチェックボックスが表示されることがあります。ワンストップ特例申請を希望する場合は、チェックを入れて申し込むと必要書類(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)が自治体から届きます。なお、もしチェックを入れ忘れてしまった場合には、総務省ホームページなどでダウンロードすることも可能です。
3.返礼品を受け取る
寄付先の自治体から返礼品が届いたら、寄付金受領証明書が同梱されていることを確認します。寄付金受領証明書は、自治体に寄付をしたということの証明になる書類です。紛失しないように大切に保管しておきましょう。
なお、たとえばクーポンコードがメールで届くようなタイプの返礼品を申し込んだ場合には、返礼品と同梱ではなく寄付金受領証明書のみが届くこともあります。
4.税金控除の手続きをする
ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、手続きが必要です。寄付をしただけでは税金は控除されませんので、期限までに手続きを行いましょう。なお、この手続きの際にマイナンバーの記入が必要ですので、通知カードやマイナンバーカードを紛失してしまった人はマイナンバーが記載されている住民票の写しを取得する必要があります。ふるさと納税の税金控除の手続きについては、こちらのページで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
ふるさと納税の手続きに必要なマイナンバーについて解説しました。
個人の税金に関する情報はマイナンバーで管理されているため、ふるさと納税の申請の際にもマイナンバーの記入、およびマイナンバーを証明する書類の提出が必要です。なお、マイナンバーカードは本人からの申請により発行されますが、取得の義務はありませんが、マイナンバーカードを持っていると様々な場面で便利な場合もあるため、取得する人も増えています。マイナンバーカードの有効期限は5年間なので、注意して使用しましょう。
<出典>この記事は、総務省ホームページを参照して作成しています。
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ふるさと納税専門家エリ
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