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【税理士監修】あなたはどっち?ふるさと納税で確定申告が必要・不要な人!

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ふる太くん
確定申告が必要な人と不要な人の違いを詳しく説明するよ!ふるさと納税をきちんと理解して、お得に簡単にふるさと納税しよう

ふるさと納税は、「2,000円の自己負担だけで各地の特産品がもらえる」というとてもお得な制度。これは、ふるさと納税の2つの特徴によって得られるメリットです。

  • ふるさと納税で寄付をした合計額のうち、2,000円を超えた金額分が所得税や住民税から控除される
  • 地元の特産品などのお礼の品が自治体から贈られる

控除を受けるためには、確定申告またはワンストップ特例の手続きが必要ということをご存知の方も多いでしょう。しかしその違いや、自分がどちらの手続きをすべきかなどが分からず、いつも何となく手続きをしているという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、ふるさと納税で確定申告が必要な人・不要な人の違いや、確定申告をする場合の申告方法について詳しく解説していきます。

ふるさと納税高還元率返礼品ランキングTOP10

ふるさと納税で注目されるのが返礼品のお得さを表す指標「還元率」です。
還元率とは、寄付額に対する返礼品の通常販売価格(送料含む)の割合を計算したものです。還元率が高いほどお得な返礼品といえます。

ここでは全返礼品の中から、還元率が高いお得な返礼品をランキング形式で発表します。
ポータルサイト別にも比較できるので、好きなサイトがある方や、サイトでのポイントを集めている方などはぜひ総合ランキングだけでなく、各サイト別のランキングもご覧ください。

確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得を計算して申告し、納めるべき税金の額を確定する手続きのことをいいます。毎年1月1日から12月31日までの1年間の合計額を算出し、2月16日から3月15日までの間に税務署に申告することになっています。

本来、所得がある全ての人が確定申告をして納税しなければなりませんが、会社員等の場合は会社が給与を支払う際に税金を天引きし、社員に代わって納税しているため確定申告の必要はありません(源泉徴収)。ただし、医療費控除やふるさと納税の控除などを受けるためには、基本的には確定申告が必要です。

ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」と「確定申告」

ワンストップ

ふるさと納税で寄付をすると、所得税と住民税から寄付金額分が控除されます。

所得税・住民税からの控除金額 = ふるさと納税の寄付金額 – 2,000円

<控除金額の内訳>

  • 所得税からの控除金額 = (ふるさと納税の寄付金額 – 2,000円)× 所得税の税率
  • 住民税からの控除金額(基本分)= (ふるさと納税の寄付金額 – 2,000円)× 住民税の税率
  • 住民税からの控除金額(特例分)= (ふるさと納税の寄付金額 – 2,000円)×(90% – 所得税の税率)
    または
    住民税からの控除金額(特例分)= (住民税所得割額)× 20%

ふるさと納税で寄付をして控除を受けるためには、基本的には確定申告が必要です。しかし確定申告は煩雑で難しいイメージがあり敬遠されがちであることから、2015年からは簡単な手続きで控除を受けられるようになりました。その新しい手続きの仕組みが「ワンストップ特例制度」です。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税の寄付をした際に、寄付先の自治体に所定の書類を送付するだけで控除を受けることができる制度です。2015年にこの制度が取り入れられて手続きが簡素化されたことによって、ふるさと納税がより身近になりました。ただし、この制度を利用できるのは次の2つの条件を満たしている人のみと決められています。

  • 確定申告が不要な給与所得者等であること(年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合は対象外)
  • ふるさと納税先が5自治体以内で、確定申告を行わないこと

これらの条件にあてはまらない人がふるさと納税の控除を受けるためには、確定申告が必要です。詳しくは下記記事でも紹介しています。

ふるさと納税で確定申告する必要がある人とは

では、ワンストップ特例制度の対象外のため確定申告する必要があるのは、具体的にどのような人なのでしょうか。

ふるさと納税の寄付の有無にかかわらず確定申告をする人

確定申告をする人は、ワンストップ特例制度を利用することはできません。例えば年間2,000万円を超える給与収入がある人や、源泉徴収されない所得がある人、医療費控除を受ける人、その年が住宅借入金等特別控除を受ける初年度にあたる人など確定申告が必要な人はワンストップ特例制度を利用することができないため、確定申告の際にふるさと納税についても申告する必要があります。

6ヶ所以上の自治体に寄付をした人

ワンストップ特例制度は、1年間にふるさと納税の寄付をした自治体が5ヶ所以下の場合にのみ利用できることになっています。6ヶ所以上の自治体に寄付をした人はワンストップ特例制度を利用できないため、確定申告が必要です。

ふるさと納税の「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の違いと注意点

ふるさと納税の「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の違いを整理しておきましょう。大きな違いは、以下の2点です。

  • 条件が違う(ワンストップ特例制度は特定の条件を満たす人のみ利用可能)
  • 控除される税金の種類が違う(確定申告は所得税と住民税、ワンストップ特例制度は住民税から控除)

そして、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」を利用する場合は、以下の点に注意して申請しましょう。

  • ふるさと納税での確定申告とワンストップ特例制度は併用できない。ワンストップ特例制度の申請後に確定申告をした場合、ワンストップ特例制度の申請をしても無効になるため、確定申告で再度申請する必要がある。
  • ふるさと納税で確定申告、ワンストップ特例制度をする場合は、受付期間に注意する。
    確定申告期間:ふるさと納税の寄付をした翌年の2月16日〜3月15日
    ワンストップ特例制度申請期間:ふるさと納税の寄付をした翌年の1月10日

確定申告の手続き

確定申告

ここからは、確定申告の手続きについてご紹介します。

確定申告に必要なもの

確定申告には、以下の書類が必要です。申告書を作成する前にこれらの書類を手元に準備をしておきましょう。

  • 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
  • 私的年金等を受けている場合には支払金額などが分かるもの
  • 医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書、寄付金の受領証
  • 寄付金受領証明書(ふるさと納税の寄付後に自治体から送られてきます)
  • マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類

※国税庁ホームページから情報を抜粋しています

確定申告の流れ

確定申告は、大きく以下のような流れで進めていきます。

  1. 必要書類を用意する
  2. 申告書の提出方法を決める
  3. 確定申告書を作成する
  4. 申告書と必要書類一式を税務署に提出する(申告期間:2月16日〜3月15日)
  5. 申告した金額の税金を納付する(納付期限:3月15日)

なお、納付期限は3月15日となっていますが、振替納税にする場合は4月中旬頃に銀行口座から引き落とされます。
※振替納税を希望する場合は、申告書とは別に依頼書の提出が必要です。

難しくない!確定申告の方法を解説

確定申告は難しいというイメージがあるかもしれませんが、パソコンやスマートフォン等を使えば比較的簡単に作成できます。まずは申告書の提出方法を決め、それから申告書を作成していきましょう。

確定申告 2つの提出方法

確定申告には、次の2つの提出方法があります。

  • e-Taxを使ってオンラインで提出
  • 印刷して持参または郵送で提出

どちらの提出方法を選ぶかによって、手続きが少し異なります。特にe-Taxは便利な方法ではありますが、事前準備も必要なので注意が必要です。

e-Taxを使ってオンラインで提出

e-Taxは、自宅でオンライン提出ができるという便利な方法です。ただし、利用するためには事前準備が必要ですので、希望する方は早めに手続きを始めることをおすすめします。e-Taxには、「マイナンバーカード方式」「ID・パスワード方式」の大きく2つの方法があります。

マイナンバーカード方式

マイナンバーカード方式とは、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカードに対応しているスマートフォンでマイナンバーカードを読み込んで確定申告をする方式のことをいいます。この方法を利用する場合は、次のものを事前に用意しておく必要があります。

  • マイナンバーカード(通知カードではなく、写真入りのマイナンバーカードが必要です)
  • マイナンバーカードの申し込みの際に設定したパスワード
  • IDカードリーダライタ、またはマイナンバーカードに対応しているスマートフォン
  • 過去にe-Taxを使ったことがある場合は、利用者識別番号および暗証番号
ID・パスワード方式

ID・パスワード方式は、IDカードリーダライタを使わずに確定申告ができる方法です。ただし、事前に次のいずれかの方法でID・パスワードを取得しておく必要があります。

<税務署で手続きをする方法>
ID・パスワードの発行は、税務署で行っています。運転免許証などの本人確認書類を持って最寄りの税務署に行くと発行してもらえますが、念のため必要な持ち物を税務署に確認した上で出向くことをおすすめします。

<自宅で手続きをする方法>
マイナンバーカードとICカードリーダライタを持っている場合は、自宅でID・パスワードの発行手続きをすることも可能です。ID・パスワード発行時に一度だけマイナンバーカードとICカードリーダライタを使用しますが、その後はID・パスワードでe-Taxを利用できるようになります。

印刷して提出

ICカードリーダライタを持っていない場合や、ID・パスワード発行の手続きをしなかった場合は、パソコンなどで入力をして申告書を作成し、最後にそれを印刷して提出するという方法があります。提出は、税務署に持参または郵送で行えます。

確定申告書の作成方法

確定申告書は手書きで作成することも可能ですが、パソコン等でより簡単に作成する方法があります。ここでは、パソコン等で作成する方法を解説していきます。

<確定申告書の作成方法>
1.ブラウザで「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を開く確定申告書作成コーナー

2.最初に「e-Taxで提出する」または「印刷して書面提出する」のどちらかを選択する
確定申告書作成コーナー2

3.画面の指示に従って入力する
確定申告書作成コーナー3

4.e-Taxの場合はそのまま流れに従って提出。印刷する場合は最後の画面から印刷できるようになっているので、印刷して税務署に持参または郵送で提出します。

なお、医療費や配当金などの集計が必要な場合は、専用の集計フォームも「国税庁 確定申告書等作成コーナー」に用意されています。

所得税と住民税はいつ戻ってくる?

ふるさと納税で確定申告をした場合、所得税分と住民税分の控除金額が別々に戻ってきます。

控除金額(所得税分)は、確定申告の1ヶ月から1ヶ月半後に銀行口座に還付されます。金額や振込日は、確定申告後に届く「国税還付金振込通知書」という葉書に記載されています。

控除金額(住民税分)は、ふるさと納税の寄付をした翌年の住民税から控除されます。6月頃に「住民税決定通知書」が届くので、ふるさと納税の寄付金額が正しく控除されているかどうかを確認しておきましょう。なお、ワンストップ特例制度を利用した場合は、全額が住民税から控除されます。

まとめ

ふるさと納税で確定申告をするのは難しいというイメージがあるかもしれませんが、今はパソコンやスマートフォンで比較的簡単に手続きできます。不明点がある場合は最寄りの税務署に問い合わせると丁寧に教えてもらえますので、ぜひ利用してみてください。

ふるさと納税を最初からおさらいしたい方は、下記記事をご覧ください!↓↓

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監修者

監修:坂根正哉

focAs会計事務所&労務事務所 代表税理士、資格の学校TAC 非常勤講師(税理士試験 法人税法)
2010年に明治大学を卒業。TAC株式会社に非常勤講師として入社し、二足の草鞋で都内の税理士事務所に勤務。2013年に税理士試験合格。2017年に開業税理士として登録。現在は、クラウド会計に特化した会計&労務事務所を東京と福岡の2拠点で展開している。

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ふるさと納税専門家エリ

ふるさと納税専門家エリ

ふるさと納税歴10年。ふるさと納税に関わる仕事をしていることから、毎日数十万ある返礼品の中からお得な返礼品を探しており、還元率3割以上のお得な返礼品は常に把握しています。 お得にふるさと納税するコツは、『還元率が高くコスパのよい返礼品を選ぶ』こと!皆様にもお得な返礼品情報を余すことなくお届けします。メルマガでも月1回最新情報をお届けしています。
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ふるさと納税とは?

ふるさと納税は2008年に地方創生の一環としてスタートした、寄付金控除の制度になります。
寄付した金額のうち、2,000円を差し引いた金額を翌年の所得税と住民税から控除され還付されます。

ふるさと納税を行うと自治体よりお肉やお米、お魚や家電などの特産品がお礼としてもらえます。
寄付者は、所得に応じて税金の控除上限金額が決まるため、高所得者層を中心に利用する人が急増しています。

ふるさと納税で節税をしよう!

ふるさと納税は非常に魅力的な制度であるばかりでなく、節税効果も非常に高いです。

年収3,000万円の寄付控除上限金額は100万円にもなります。寄付金額のうち、2,000円を除いた全額が控除されて戻ってくる上に、寄付金額のおよそ30%程度の特産品がもらえますので、非常に効果の高い節税方法ですので、利用しない手はありませんね!

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