ふるさと納税のワンストップ特例制度、利用していますか?
わずかな自己負担額で様々な特産品をもらうことができる、人気のふるさと納税。スタート当初は確定申告が必要など手続きが複雑というイメージがありましたが、今はワンストップ特例制度を利用することで確定申告の必要もなくなり、誰もが簡単に寄付をして恩恵を享受することができるようになっています。
しかし一方で、何となく寄付をして何となく手続きをしているけれど、細かい条件や制度を理解していないという方も多いのではないでしょうか。ふるさと納税をできる限りお得に利用するためには、制度を正しく理解するのが基本です。
この記事では、ふるさと納税のワンストップ特例制度について詳しく解説していきます。毎年ふるさと納税の寄付をしているという方も、今年こそはしてみたいという方も、ぜひチェックしてください。
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目次
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ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税は、自分が選んだ都道府県や市区町村に寄付ができる仕組みです。1月から12月の1年間に寄付した合計額のうち、2,000円を超える金額分が所得税や住民税から控除され(控除額には上限があります)、さらに寄付先によっては地域の特産品などをもらうことができます。
通常、寄付金控除を受けるには確定申告が必要ですが、その手続きを簡素化するために設けられたのがワンストップ特例制度。条件を満たしている人が所定の手続きを行った場合は、確定申告をしなくても控除を受けられるという制度です。
ワンストップ特例制度を利用する場合と確定申告をする場合の違い
ワンストップ特例制度を利用する場合と確定申告をする場合の大きな違いは、以下の2点です。
手続きの方法が違う
確定申告で手続きをする場合は、確定申告の際にふるさと納税の寄付金額を記載して申告します。ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付後に必要書類を自治体に送って申請することで手続きが完了します。
控除される税金が違う
確定申告で手続きをする場合、1月から12月の1年間に寄付した合計額のうち2,000円を超える金額分が所得税や住民税から控除されます。ワンストップ特例制度を利用する場合は、所得税の控除はなく翌年の住民税から対象額全額が減額されます。
どちらの場合も控除額の総額は同じですが、控除の上限額を超えた場合などに差が生じることがあります。詳しくは最寄りの税務署等にお問い合わせください。
ふるさと納税でワンストップ特例制度が適用される条件
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、以下2つの条件を満たしている場合に適用されます。
確定申告が不要な給与所得者等であること
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等が対象となります。例えば年収が2,000万円を超える人や、源泉徴収されない収入がある人などには適用されません。また、医療費控除を受けるために確定申告を行う人なども対象外となります。
ふるさと納税先が5自治体以内で、確定申告を行わないこと
ワンストップ特例制度は、納税先が5自治体以内の場合に限り対象となります。それより多くの自治体に寄付をする場合は対象外となるため、控除を受けるためには確定申告が必要です。なお、1つの自治体に複数回寄付を行っても1自治体としてカウントされます(ただし、寄付の都度申請が必要です)。
ワンストップ特例制度の対象外である人がワンストップ特例の手続きを行っても、手続きは無効となります。控除を受けるためには、たとえワンストップ特例の申請済みであっても、確定申告で手続きをしなければ控除されませんのでご注意ください。
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用する場合の手続き
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用するのはとても簡単です。必要書類の入手方法や送り方、手順などを見てみましょう。
ワンストップ特例制度を利用する場合の必要書類
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用するためには、次の2つの書類が必要です。
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- マイナンバーと本人確認ができる書類
それぞれの書類について、手続きの流れとともに次項で詳しく解説していきます。
ワンストップ特例制度を利用する場合の申請の流れ
1.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を用意する
寄附金税額控除に係る申告特例申請書は返礼品と一緒に送られてくることが多いですが、自治体によって別途依頼が必要な場合もあります。ふるさと納税ポータルサイトで寄付の申し込みをする際に、用紙の要不要のチェック欄が設けられていることもあります。
<寄附金税額控除に係る申告特例申請書のサンプル>
※総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」から抜粋
自治体から用紙が届かない場合は後から依頼することも可能ですが、総務省ホームページでもダウンロードできるようになっています。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の具体的な記載方法は以下の記事にまとめています。
2.添付書類を用意する
ワンストップ特例制度を利用するには、マイナンバーの確認と本人確認ができる書類を用意する必要があります。具体的には、次の書類が必要です。
- マイナンバーカードを持っている場合:マイナンバーカードの表裏のコピー
- マイナンバーカードを持っていない場合:通知カードや住民票+身分証明書のコピー
写真付きの身分証明書がない場合は、身分を証明できる書類が2種類必要です。必要書類は自治体によって異なることがありますので、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と一緒に届く書類で確認するか、または自治体に直接お問い合わせください。
3.申請書類を送付する
書類の準備ができたら、申請書類を寄付先の自治体のふるさと納税担当部署などに宛てて郵送します。返信用封筒や返送先が書かれた書類が申請書に同封されている場合が多いですが、宛先が分からない場合は自治体のホームページで調べるか、または問い合わせをして確認しましょう。
4.申請書の写しが届く
申請書類を自治体に送付すると、申請書の写しに押印されたものが控えとして届きます。大切に保管しておきましょう。
ワンストップ特例の申請期限
ワンストップ特例の申請には期限があり、2021年分については2022年1月10日に自治体必着となっています。ただし自治体により異なる場合もありますので、不明点がある場合は念のため早めに確認しておくことをおすすめします。
まとめ
ふるさと納税のワンストップ特例制度について解説しました。ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告をしなくても簡単に控除を受けることができます。
ただし利用には条件がありますので、損をしないよう適用条件をしっかりチェックしておきましょう。
※この記事は総務省ホームページ ふるさと納税ポータルサイトを参照して作成しました
住民税がいくら安くなるかなど住民税についてはこちらの記事をご覧ください↓↓
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監修者
監修:坂根正哉
focAs会計事務所&労務事務所 代表税理士、資格の学校TAC 非常勤講師(税理士試験 法人税法)
2010年に明治大学を卒業。TAC株式会社に非常勤講師として入社し、二足の草鞋で都内の税理士事務所に勤務。2013年に税理士試験合格。2017年に開業税理士として登録。現在は、クラウド会計に特化した会計&労務事務所を東京と福岡の2拠点で展開している。
ふるさと納税専門家エリ
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