夫婦で損しないふるさと納税のやり方|扶養・子どもがいる場合の注意点と申請方法

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お得に全国の名産品を楽しめる「ふるさと納税」。しかし、「夫婦共働きなら、それぞれ別々に申し込める?」「どちらかが扶養に入っている場合はどうなるの?」と、仕組みや上限額の計算で迷っていませんか?

正しい知識を持たずに申し込むと、控除が受けられず損をしてしまうことも。
そこでこの記事では、夫婦でふるさと納税を利用する条件や上限額の目安、2種類の申請手続きまでわかりやすく解説します。

夫婦で一緒に楽しめる人気返礼品も紹介しますので、賢くお得に制度を利用してくださいね。

ふるさと納税高還元率返礼品ランキングTOP20

ふるさと納税の返礼品は、それぞれ「お得さ」の度合いが異なります。
返礼品を「お得さ」で選ぶなら、返礼品の「還元率」に注目です。

「還元率」とは寄付金額に対する返礼品の市場価格の割合のことで、ふるさと納税返礼品の「お得さの度合い」の指標とされています。
以下の計算式で算出され、還元率が高いほど、お得な返礼品だと言えます。

還元率 = 返礼品の実売価格(送料含む)÷ ふるさと納税の寄付金額(円)× 100

ここでは全返礼品の中から、還元率が高いお得な返礼品をランキング形式で発表します。
ポータルサイト別にも比較できるので、好きなサイトがある方は総合ランキングだけでなく、各サイト別のランキングもご覧ください。

ふるさと納税は夫婦それぞれで利用できる?

ふるさと納税は「納税」という名前がついていますが、実際は応援したい自治体に寄付をする制度です。

ふるさと納税の寄付自体は、誰でも行うことができます。したがって、夫と妻が別々にふるさと納税をすることも可能です。

しかし制度をお得に利用するには、条件や注意点があります。ふるさと納税の人気の理由は寄付者にメリットがある制度だからでもあり、寄付をする大半の人が制度のメリットを利用しています。

ふるさと納税制度における寄付者のメリットは、主に「税金の控除が受けられること」と「返礼品がもらえること」の2つです。
これらのうち、税金の控除を受けるには条件があります。

次の章から、夫婦それぞれがふるさと納税をする場合の税金の控除や返礼品について、詳しく解説していきます。

ふるさと納税の控除の仕組み

ふるさと納税で寄付を行うと、「1年間の総寄付額ー2,000円」の原則として全額が、寄付を行った年の所得税や、翌年度分の住民税から控除されます。

そのうえ、寄付先の自治体から返礼品ももらえます。つまり、実質2,000円の負担で返礼品がもらえることになるため、「ふるさと納税はお得だ」といわれています。

ただし控除される額には、収入や家族構成などに応じて上限が設定されています。
上限額を超えて寄付をした分の金額は控除されないため、あらかじめ控除上限額の目安を把握したうえで、寄付をすると良いでしょう。

控除上限額の目安は、各ふるさと納税ポータルサイトが提供している「シミュレーター」を使うと簡単に算出できます。以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

夫婦それぞれがふるさと納税を利用できる条件

ふるさと納税で寄付金の控除を受けるには、寄付者に収入があり、かつ納税者である必要があります。
そして夫婦の収入を合算して考えることはできず、あくまでも寄付者本人の収入や税金が控除の対象となります。

つまり、夫婦それぞれがふるさと納税を利用して控除も受けるには、夫妻それぞれに一定の収入があり、所得税や住民税が課税されていることが条件となります。
この場合は、夫と妻が各自、本人名義で寄付を行って控除を申請することが可能です。

控除上限額をあらかじめ確認

注意点として、この場合も、あらかじめ控除上限額の目安を確認しておいてください。

パートタイム勤務などで収入が少なければ課税額も少なくなるため、ふるさと納税の控除のメリットがない場合もあります。
一般には「ふるさと納税の控除のメリットを享受できるのは、年収201万円以上」だといわれています。いわゆる「配偶者(特別)控除」の適用を受けていないケースですが、医療費控除などの「ふるさと納税以外の控除」の有無なども関係してきます。

このため、必ずシミュレーターでご自分の「控除上限額の目安」を算出することが大切です。

夫婦それぞれがふるさと納税を利用する際の控除上限額

控除上限額は、年収や世帯の状況などによって変わります。
夫婦が共働きをしており、税法上の扶養親族もいない場合は配偶者控除等がないため、ふるさと納税の寄付金控除の上限額が高くなります。

主に次の要件を満たす場合は、以下の表の額が控除上限額の目安となります。

・夫婦それぞれに収入があり、いずれも配偶者(特別)控除の適用を受けていない
・12月31日時点で、16歳以上である税制上の扶養親族がいない(16歳未満の子どもは控除額に影響がないため、計算に入れる必要がありません)

ふるさと納税「控除上限額」早見表

(共働き・配偶者控除の適用なしの場合)

給与収入 控除上限額(目安)
300万円 約28,000円
400万円 約42,000円
500万円 約61,000円
600万円 約77,000円
700万円 約108,000円
800万円 約130,000円
900万円 約153,000円
1,000万円 約180,000円

この目安額は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースです。

年金収入のみの場合や事業者、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の場合の控除額上限は表とは異なるため、シミュレーター等を使って計算してください。

夫婦のいずれかが扶養に入っている場合

寄付者が配偶者(特別)控除の適用を受けている場合は、共働き家庭の場合よりも控除上限額は下がります。

主に次の要件を満たす場合は、以下の表の額が控除上限額の目安となります。

・寄付者の配偶者に一定以上の収入がなく、寄付者が配偶者(特別)控除の適用を受けている
・16歳以上である税制上の扶養親族がいない(12月31日時点)

ふるさと納税「控除上限額」早見表

(夫婦・配偶者控除の適用ありの場合)

給与収入 控除上限額(目安)
300万円 約19,000円
400万円 約33,000円
500万円 約48,000円
600万円 約67,000円
700万円 約85,000円
800万円 約119,000円
900万円 約141,000円
1,000万円 約167,000円

夫婦に子どもがいる場合

配偶者控除の有無や子どもの年齢によって、控除上限額が変わります。

「子ども」と言っても、12月31日時点で16歳未満の子どもはふるさと納税の控除限度額に影響しないため、高校生(16歳から18歳の扶養親族)と大学生(19歳から22歳の特定扶養親族)の子どもがいる場合が該当します。
中学生以下の子どもがいる場合は、前述の「夫婦それぞれがふるさと納税を利用する際の控除上限額」または「夫婦のいずれかが扶養に入っている場合」と同じです。

ここでは例として、夫婦で配偶者控除の適用があり、高校生の子どもが1人いる場合の控除上限額の目安を紹介します。

ふるさと納税「控除上限額」早見表

(夫婦・配偶者控除の適用あり、高校生の子ども1人の場合)

給与収入 控除上限額(目安)
300万円 約22,142円
400万円 約39,575円
500万円 約48,000円
600万円 約63,285円
700万円 約119,418円
800万円 約145,288円
900万円 約171,157円
1,000万円 約197,027円

以下の記事では、共働きの場合も含めてより詳しく説明していますので、参考にしてください。

夫婦でふるさと納税を利用する場合の控除申請方法

ふるさと納税の寄付金の控除は、申請をしないと受けることができません。
申請は寄付者本人が行う必要があるため、夫婦それぞれがふるさと納税を行った場合は、各自それぞれが控除の申請を行う必要があります。
夫婦の両方がそれぞれふるさと納税の寄付をしたとしても、控除の申告は合算して行うことはできないので注意してください。

税金の控除を申請する手続きには、「ワンストップ特例制度」を利用する方法と確定申告を行う方法の二通りがあります。

ワンストップ特例制度を利用する方法

確定申告が不要な給与所得者等の場合は、条件を満たせば、確定申告をせずに税金の控除を受けられる「ワンストップ特例制度」を利用して控除を申請できます。書類を1枚郵送するだけで完了する、簡単な手続きです。

ワンストップ特例制度を利用できるのは、給与所得者であり、かつ「ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること」などの条件を満たす場合です。

ただ、控除の申請も、寄付者本人が行う必要があります。
例えば、夫が会社員の場合はワンストップ特例制度で簡単に申告が済むかもしれませんが、妻が自営業(フリーランス)だった場合はワンストップ特例制度が利用できないため、確定申告を行わねばなりません。

ワンストップ特例制度については、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告を行う方法

ワンストップ特例制度の利用条件に当てはまらない人や、ワンストップ特例の手続きを忘れた人は、確定申告を行って控除を申請します。

確定申告は、書面で提出する方法のほか、国税庁が提供しているe-Taxソフト(WEB版)を使って電子申請をしたり、会計ソフトから直接申請することも可能です。
確定申告ができる期間は、寄付をした翌年の2月16日から3月15日です。

夫婦におすすめ!素敵なふるさと納税返礼品

ふるさと納税は、実質2,000円の負担で返礼品がもらえるお得な機会です。夫婦でちょっと贅沢してみたり、以前から欲しかったものをもらってみたりしてはいかがでしょうか?

ここでは、夫婦におすすめの返礼品を3つご紹介します。

まとめ

ふるさと納税を夫婦で行う場合について解説しました。

ふるさと納税は夫婦それぞれが利用することも可能ですが、税金の控除を受けるためには条件があります。事前に確認して、メリットが十分あるかどうかを判断してください。

またふるさと納税の醍醐味である返礼品は、ご夫婦にピッタリな品やプランなどもたくさんあります。この機会に、ご夫婦で一緒に選んでみてくださいね。

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ふるさと納税とは?

ふるさと納税は2008年に地方創生の一環としてスタートした、寄付金控除の制度になります。
寄付した金額のうち、2,000円を差し引いた金額を翌年の所得税と住民税から控除され還付されます。

ふるさと納税を行うと自治体よりお肉やお米、お魚や家電などの特産品がお礼としてもらえます。
寄付者は、所得に応じて税金の控除上限金額が決まるため、高所得者層を中心に利用する人が急増しています。

ふるさと納税で節税をしよう!

ふるさと納税は非常に魅力的な制度であるばかりでなく、節税効果も非常に高いです。

年収3,000万円の寄付控除上限金額は100万円にもなります。寄付金額のうち、2,000円を除いた全額が控除されて戻ってくる上に、寄付金額のおよそ30%程度の特産品がもらえますので、非常に効果の高い節税方法ですので、利用しない手はありませんね!

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