ふるさと納税は、年金受給者も利用できるのをご存知ですか?
自分が選んだ自治体に寄付をすると、2,000円の自己負担で返礼品がもらえて、税金の控除も受けられるふるさと納税は、毎年多くの人が利用している制度です。
一般的には会社員などが利用するイメージがありますが、実は年金受給者もふるさと納税を利用することは可能です。
そこでこの記事では、年金受給者の方がふるさと納税でお得に楽しむための条件やご自身の控除上限額の目安、知っておきたい注意点までわかりやすく解説します。
目次
ふるさと納税返礼品の還元率ランキングTOP20
ふるさと納税の返礼品は、「お得さの度合い」がそれぞれ異なります。
「お得な返礼品」を探す場合に目安となる指標が「還元率」です。
「還元率」とは寄付金額に対する返礼品の市場価格の割合のことで、ふるさと納税返礼品の「お得さの度合い」の指標とされています。
以下の計算式で算出され、還元率が高いほど、お得な返礼品だと言えます。
ここでは、主要ふるさと納税ポータルサイトで提供されている全返礼品の還元率ランキングを公開します。
ポータルサイト別でも比較できるので、好きなポータルサイトがある方はぜひ「ポータルサイトで絞る」でお好きなポータルサイトを指定してご覧ください。
ふるさと納税は年金受給者も利用できる?
結論から言うと、年金受給者の方でもふるさと納税を利用できます。ふるさと納税は応援したい自治体に寄付をする仕組みであるため、基本的にはどなたでも申し込むことができます。
ただし、ふるさと納税のメリットである「税金の控除が受けられる」「実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえる」という恩恵を受けられるかどうかは、ご自身の年金収入や家庭の状況によって異なります。
注意したいポイント
年金の受給額が一定に満たない場合や、医療費控除など他の所得控除がある場合は、ふるさと納税の控除が受けられない場合もあります。
損をせずにお得に楽しむために、年金受給者ならではの条件をまずはしっかり確認しておきましょう。
ふるさと納税を年金受給者が利用する場合の限度額は?
ふるさと納税でメリットを得られる寄付金額の上限額のことを、控除上限額(寄付限度額)といいます。
控除上限額は、年収や家族の状況等により異なる額が設定されています。
年金受給者の控除上限額の目安
以下の表は、年金収入のみで生活している方の控除上限額の目安をまとめたものです。
| 年間の年金収入 | 控除上限額の目安 | 控除される税金 | 自己負担 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 300万円 | 約19,000円 | 約17,000円 | 2,000円 |
| 400万円 | 約36,000円 | 約34,000円 | 2,000円 |
| 500万円 | 約58,000円 | 約56,000円 | 2,000円 |
上記は「公的年金等に係る雑所得」のみであり、他の所得や所得控除がない場合を仮定した試算値(目安)です。実際の金額は、自治体や個人の状況によって異なります。
また年金受給者の方で配偶者控除を受けている人や、65歳以上の年金受給者の方の場合は、控除上限額がこれより低くなる場合があります。
より実際に近い金額を試算するには、ふるさと納税ポータルサイトが提供している「控除上限額シミュレーター」を使って試算することがおすすめです。
年金受給者の控除上限額の計算方法
控除上限額は、以下の計算式によって算出されます。
ご自身の所得金額と、住民税課税決定通知書に記載されている「税額控除前所得割額」を確認して計算してみましょう。
| 課税所得金額(所得税) | 寄付限度額(目安) |
| 〜 195万円以下 | 住民税所得割額 × 23.559% + 2,000円 |
| 195万円超 〜 330万円以下 | 住民税所得割額 × 25.066% + 2,000円 |
| 330万円超 〜 695万円以下 | 住民税所得割額 × 28.744% + 2,000円 |
| 695万円超 〜 900万円以下 | 住民税所得割額 × 30.068% + 2,000円 |
| 900万円超 〜 1800万円以下 | 住民税所得割額 × 35.520% + 2,000円 |
| 1800万円超 〜 4000万円以下 | 住民税所得割額 × 40.683% + 2,000円 |
| 4000万円超 | 住民税所得割額 × 45.398% + 2,000円 |
※住民税所得割額 = 住民税課税決定通知書に記載されている「都道府県税の税額控除前所得割額」+「市民税の税額控除前所得割額」
※住民税課税決定通知書は、毎年6月頃に届きます。
ふるさと納税の控除の申請方法
ふるさと納税では、寄付をすれば自動的に税金の控除が受けられるわけではなく、控除を申請する必要があります。
控除申請手続きの方法は、以下の2通りがあります。
・確定申告
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、「給与所得者である」「その年のふるさと納税の寄付先が5自治体以内」などの条件を満たす場合に利用できる制度です。
寄付先の自治体に申請書を郵送するだけで控除申請手続きが完了するほか、ふるさと納税ポータルサイトによっては、オンライン上で手続きができる場合もあります。
年金受給者の方も、条件を満たせばワンストップ特例制度を利用できます。
ワンストップ特例制度の申請手続きの期限は、寄付をした翌年の1月10日です。早めに手続きを済ませておきましょう。
確定申告
ワンストップ特例制度を利用できる条件に当てはまらない方や、もともと確定申告をする必要がある方は、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。
ふるさと納税の控除は、「寄附金控除」の項目で申請します。
ふるさと納税で年金以外の収入もある場合の注意点
年金以外の収入がある場合は、控除上限額に注意しましょう。
給与など年金以外の収入がある場合、ふるさと納税の控除上限額はそれらを合算した所得に基づいて算出されます。
正確な控除上限額は確定申告の際に算出される「所得金額」で決まるため、年内に控除上限額いっぱいまで寄付をしたい場合は、その年の年収が確定した時点で早めに控除上限額を計算しておくと良いでしょう。
年内に正確な控除上限額が算出できない場合は、控除上限額を超えないように少なめの額で寄付をしておくという方法もあります。
なお確定申告をする場合は、事前にワンストップ特例の申請をしていても無効になります。確定申告で、あらためて全ての寄付分について控除を申告しましょう。
まとめ
ふるさと納税で年金受給者が寄付をする場合の限度額や注意点を解説しました。
ふるさと納税は、多くの年金受給者が利用している制度です。自分の控除上限額を確認して、お得に寄付をしてくださいね。
もう少し基本的なところからふるさと納税制度を知りたい方は、以下のマンガをご覧ください。わかりやすくまとめています。
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ふるさと納税専門家エリ
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