ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付をする仕組みです。ふるさと納税を利用して自治体に寄付をすると、1年間の寄付合計額のうち2,000円を超える金額分が所得税や住民税から控除されます。
その控除額には上限があるということはよく知られていますが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けていると寄付上限額が変わることは知らなかったという人も多いのではないでしょうか。今回は、ふるさと納税と住宅ローン控除の関係、および併用する場合の注意点を解説していきます。
目次
ふるさと納税高還元率返礼品ランキングTOP10
ふるさと納税で注目されるのが返礼品のお得さを表す指標「還元率」です。
還元率とは、寄付額に対する返礼品の通常販売価格(送料含む)の割合を計算したものです。還元率が高いほどお得な返礼品といえます。
ここでは全返礼品の中から、還元率が高いお得な返礼品をランキング形式で発表します。
ポータルサイト別にも比較できるので、好きなサイトがある方や、サイトでのポイントを集めている方などはぜひ総合ランキングだけでなく、各サイト別のランキングもご覧ください。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅の購入や増改築のために金融機関から借入れをしている場合に受けられる税額控除の仕組みです。年間所得や購入・増改築した住宅に関する要件を満たしている場合、その年の年末時点での借入金残高の1%にあたる金額が所得税から控除されます。なお、住宅ローン控除額が所得税額より大きい場合は、住民税からも控除されます(条件あり)。
※所得税、または所得税+住民税から控除
住宅ローン控除が適用されるのは最長10年間で、最初の年のみ確定申告が必要です。2年目からは年末調整で手続きすることができます。
ふるさと納税と住宅ローン控除を併用する場合の注意点
ふるさと納税と住宅ローン控除はどちらも所得税(および住民税)から控除される仕組みで、併用することができます。ただし、手続き方法(確定申告 / ワンストップ特例)によって控除額が異なる場合があるため、注意が必要です。
まずは、控除の仕組みを確認しておきましょう。控除には大きく2種類あり、計算方法が異なります。
所得控除(ふるさと納税で確定申告をした場合)
所得税や住民税などの税金は所得金額に税率をかけて算出されますが、その際に所得金額からマイナスすることが認められているものがあり、それを所得控除といいます。たとえば社会保険料や医療費などがそれにあたり、年末調整や確定申告で1年間に支払った金額を記入しておくと、税額の計算の際にその金額分が所得金額からマイナスされます。ふるさと納税で確定申告をする場合は、寄付金額が所得控除されます。
※確定申告の場合、所得控除とあわせて住民税の税額控除もあります。同じく課税総所得金額(所得金額 – 所得控除)をベースに計算されます。
ふるさと納税で確定申告をする場合は寄付金額が所得控除されるため、所得税額・住民税額が下がるということを頭に入れておきましょう。
税額控除(ワンストップ特例を利用した場合)
税額控除とは、上記の方法で算出された所得税額からさらにマイナスされる控除のことをいいます。住宅ローン控除には、この税額控除が適用されます。ふるさと納税でワンストップ特例を利用した場合も、寄付金額が住民税から税額控除されます。
※住民税額は算出方法が複雑なため割愛しますが、同じく住民税額からマイナスされます。
ふるさと納税と住宅ローン控除を併用する場合の注意点
住宅ローン控除やふるさと納税の控除には上限があり、住宅ローン控除の場合は借入額残高の1%、ふるさと納税の場合は定められた方法で算出される金額が上限として定められています。そしてさらにもう1つチェックしておきたいのが、税額控除は「所得税額・住民税額からマイナスされる」という点。つまり、所得税・住民税が少ないと控除できる金額が少なくなってしまうため、上限額が下がってしまうという点です。
住宅ローン控除の額が大きい場合、所得税・住民税が少ないためにふるさと納税の一部しか控除されなかったというケースは多々あります。その恐れがある場合は、ふるさと納税は確定申告ではなくワンストップ特例を利用するのがおすすめです。
ふるさと納税を行う前に3点をチェック!
「寄付する自治体も決まったし、お礼の品のいくらも選んだし、さっそくふるさと納税を申し込むぞ!」と思った方。ちょっとお待ちください!
自治体に申し込みをする前に次の3点を確認しておきましょう。
【その1】年収や家族構成によって寄付上限金額が決まっています
「ふるさと納税がお得なら、たくさん寄付したい!」と思う方もいるかもしれません。しかし、ふるさと納税で寄付できる金額は、あなたの年収や家族構成などによって決まってきます。というのも、ふるさと納税はご自身が納めた税金の一部が控除されて戻ってくるという仕組みだからです。所得によって納める税金の金額が決まるように、ふるさと納税の控除金額もその税金に比例して上限が決まります。
たとえば、年収400万円の独身者または共働きの人は43,000円まで寄付が可能で、自己負担2,000円を引いた41,000円が、翌年に所得税と住民税から還付・控除されます。年収700万円の夫婦(配偶者控除あり)なら、控除上限金額は85,000円です。
控除限度額は「ふるさとチョイス 還付・控除限度額計算シミュレーション」や「さとふる限度額計算ページ」から調べることができます。
【その2】ふるさと納税の申込開始は1月1日から、期限は12月31日まで
ふるさと納税の申込自体は一年中いつでも可能です。ただし、1月1日~12月31日の間に寄付した金額から所得税・住民税が還付・控除されますので、税金控除を考えている方は毎年12月31日までに寄付申込を済ませる必要があります。
また、ワンストップ特例制度を利用する方は、翌年1月10日までに各自治体へ申請書を送付してください。
【その3】寄付しただけでは税金は控除されません
ふるさと納税で寄付を申し込んで終わりではありません。年度末に確定申告をして税金控除を申請します。
適用条件を満たせば確定申告の代わりに「ワンストップ特例制度」が利用できます。寄付時に「申請書を希望する」旨の項目にチェックを入れると、後日、自治体から申請書が送られてきます。必要事項を記入し、翌年1月10日までに各自治体へ申請書を送付するだけですので、手続きは簡単です。
<ワンストップ特例制度の適用条件>
- 確定申告をする必要のない給与所得者等であること
自営業の方や年収2,000万円を超える所得者、医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄付金控除を申請してください。 - 1年間の寄付先が5自治体以内であること
1つの自治体に複数回寄付をしても、1自治体としてカウントされます。 - 自治体へ申請書を郵送すること
1つの自治体に複数回寄付した場合は、寄付した回数分の申請書を提出してください。
まとめ
ふるさと納税の控除と住宅ローン控除は併用することができます。ただし、ふるさと納税で確定申告をすると控除額が少なくなってしまう可能性があるため、可能であればワンストップ特例を利用するのがおすすめです。
実際に自分の寄付上限額がいくらなのか知りたい場合は、ふるさと納税サイトなどでシミュレーションをすることができます。住宅ローン控除や様々な所得控除を反映させたシミュレーションサイトもあるので、ぜひ活用してみてください。
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ふるさと納税専門家エリ
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